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「年金請求書」が届きました


65歳の誕生日を数か月後に控え
緑の封書「年金請求書」が届きました

そこで、地元の年金事務所に連絡し
予約の上、相談に行ってきました

<年金受給手続きの流れ>

1.老齢年金の受給権が発生する年の
誕生日の約3か月前に、日本年金機構又は
共済組合等から「年金請求書」が届きます

2.年金請求書は、受給開始年齢の
誕生日の前日以降に提出します

3.年金請求書の提出から約1~2か月
「年金証書」「年金決定通知書」等が届きます

4.「年金証書」が届いてから約1~2か月後
年金の受け取りが始まります
偶数月に2か月分が指定口座に振り込まれます)

事前に請求書の書き方をよく読み
申請書の下書きをした上で臨み
1時間ほど、相談に乗ってもらいました

「???」と思うことが多々ありましたが
やはり直接話を聞いてよかった点も
多かったように感じました

私はファイナンシャルプランナーなので
幾分、年金のことは分かっているつもりでしたが
一般的に、年金申請者が、誰にも相談せずに
簡単に申請できるのかというと
決して容易なことではないなと感じました

一般に知らされていないことが多いのです

丁寧に対応してくれた窓口担当者いわく

普段、窓口に来訪する方の多くは
申請書作成以前に、年金の用語そのものを
理解されていないため
相談には相当な時間がかかり
詳しく説明していると、中には
「そんなに面倒なら、年金なんていらねぇ」
と吐き捨てて帰ろうとする方もいるそうです

確かに、分かりにくい…

サラリーマンにとって、年金保険料は
否が応でも給料から天引きされるのに
なぜ、受給する段階になると
こんなにも複雑な内容を理解し
面倒な手続きをしなければいけないのか…

私は今回、年金申請の一般的なことに加え
特に、加給年金振替加算
妻の特別支給の老齢厚生年金についても
理解したいと思い、年金事務所を訪ねました

今回分かったことをまとめてみました

①加給年金について

〇本人(私)が老齢基礎年金をもらっていない
(繰り下げなどをしている)と
加給年金はもらえない

年金の繰り下げを行っても
加給年金の部分は増額の対象にはならない

〇加給年金及び振替加算は申請しないともらえない

②振替加算について

〇配偶者(妻)が65歳になると加給年金が停止し
配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加わる
配偶者が年金繰り下げにより老齢基礎年金
受給していないと振替加算はもらえない

年金の繰り下げを行っても
振替加算の部分は増額の対象にはならない

③公金受取口座の登録について

申請書には「公金受取口座の利用」について
記入する部分があります

事前に自分のマイナポータルにログインして
「おかね」⇒「公金受取口座」と進み
手続きをしておくと便利です

④在職老齢年金について

〇年金の繰り下げを行っても
在職老齢年金制度により停止される年金の部分は増えない

何年も前のことになりますが
まだ年金についてあまり理解していなかったころ
「どうせ在職老齢年金で年金が停止されるのであれば
その間、年金を繰り下げしておいて
年金停止が解除された後で、年金受給を開始すれば
年金停止による損失もないし、年金も増えるし
一挙両得である」と思っていました

でも、そう上手くは問屋が卸しません

ねんきん定期便」や他のパンフレットなどでは
しきりに「年金を繰り下げるとお得!
一カ月繰り下げると0.7%増え、5年間繰り下げると
70歳からの受給額は、なんと42%も増えます!」

などと有利なことばかりを吹聴していますが
当然、もらえる額が増えれば、その分税金も増え
実質的な年金受給額は目減りします

また、5年間繰り下げた場合
繰り下げずに65歳から受給した場合と
年金の受給総額が同じになるには
男性で78歳くらいまで生きないと不利になる

といった計算もあり
男性の健康寿命の平均値が72.57歳(女性は75.45歳)
であることを考えると、「なんだかね」という思いになります

そもそも、給与が一定以上ある場合は
在職老齢年金が全部停止又は一部停止になるなど
必ずしも有利な面ばかりではありません
(私にとっては、デメリットの方が多い!)

〇在職老齢年金は令和8年4月に改正され
支給停止基準(基本月額と総報酬月額相当額の合計額)
が65万円まで引き上げられましたが
私は残念ながらまだ給与が多いため
年金は全額支給停止になりそうです

在職老齢年金制度による調整後の年金受給月額
=基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2

〇年金額は、毎年それまで一年間の
厚生年金の納付状況を反映し
年金額が改訂(増額)されます

⑤特別支給の老齢厚生年金について

〇私は昭和36年4月2日以降の生まれなので
支給されません

〇「女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方は
65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を
受給できます」と書いてあり

妻は、昭和38年生まれなので、2年間
特別支給の老齢厚生年金として報酬比例部分の
受給が可能と思っていました

しかし、今回、年金事務所で尋ねたところ
窓口でパンフレットを見せられ、その隅には
小さい文字で「共済組合等に加入したことにより
共済組合等から支給される老齢厚生年金の
受給開始年齢は男性と同じになります」
と書いてありました

初めて知りました!

この点についてもう少し詳しく調べてみると
以下のとおりでした

特別支給の老齢厚生年金の支給開始時期は
共済組合の加入者(第2号〜第4号厚生年金被保険者)
については、男女の区別なく
「昭和36年4月2日以降生まれ」の方は
特別支給の老齢厚生年金が支給されません

民間企業の会社員(第1号厚生年金被保険者)の場合
女性は男性より5年遅れのスケジュール
(昭和41年4月2日以降生まれから支給なし)
が適用されますが
共済組合にはこの「男女差」が存在しません

1. 共済組合における生年月日の条件

共済組合(国家公務員、地方公務員、私学教職員)の場合
受給要件は以下のようになっています

男性・女性共通: 昭和36年4月1日以前に生まれたこと
支給なし: 昭和36年4月2日以降に生まれた人
民間(第1号)の女性にあるような
「5年の猶予」がないため、女性であっても
昭和36年4月2日以降生まれであれば
年金の受給は原則として65歳から
となります

2. なぜ男女の区別がないのか(根拠)

このルールの根拠は、厚生年金保険法及び
被保険者種別による特例に基づいています

一元化の影響: 2015年(平成27年)10月に
公務員等の共済年金は厚生年金に一元化されました

それ以前から、共済年金(退職共済年金)の
支給開始年齢の引き上げスケジュールは
民間における「男性」のスケジュールと
同じ速度で進めることとされていました

厚生年金保険法 附則: 特例の支給開始年齢は
被保険者の種別によって定められています

第1号被保険者(民間):
女性の引き上げを5年遅らせる規定がある

第2号〜第4号被保険者(共済):
男女を区別する規定がそもそも存在しない

3. 注意が必要な「例外」

基本的には昭和36年4月2日以降生まれは
支給されませんが、以下のケースでは
例外的に65歳前からの受給が可能な場合があります

特定消防組合員等: 公務員の中でも
特定の危険業務に従事する方などは
引き上げスケジュールが異なります

障害者特例・長期加入者特例:
受給資格を満たしている場合
生年月日に関わらず65歳前に「定額部分」を含めた
年金を受け取れる仕組みがありますが
これらも段階的に廃止・縮小の傾向にあります

知らない、知らされていないことが
あまりにも多い‼

なるほど、これが理由で
民間企業に勤めていた妻の友人には
「特別支給の老齢厚生年金に係る
年金請求書」が届いていたのに
妻には届いていなかったのですね

**********

という訳で、私は、年金の申請の際には
老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに
繰下げをせず、ただちに受給する予定です

私の2年後に申請する妻も、老齢基礎年金
老齢厚生年金ともに繰り下げをしない予定です

ちなみに、今回年金事務所で丁寧な
対応をしていただいたご担当者も
「私も年金の繰り下げはしませんね」
おっしゃっていました(やっぱりね!)

ただし、65歳以降、所得を抑え
80歳以降まで生きる自信がある人は
年金繰り下げを一考するのも
ありだと思いますが…

(それにしても、ただ長生きすればよい
というのではなく、健康寿命が大事‼)

前述したように
在職老齢年金制度により
給与が一定額より多い間は
老齢厚生年金が全部停止又は一部停止されます

私は仕方なく、その間、受給した老齢基礎年金を
投資信託の積み立てへ回し
資産運用をしていくつもりです

年金受給の申請は
65歳となる誕生日の前日以降に可能となります

申請時には、マイナンバーカード
(申請にマイナンバーカードを使用しない場合は
運転免許証等、本人の身分を確認することができるもの)や
年金を受け取る金融機関の通帳又は
キャッシュカードのコピー
を持参する必要があります

必要な書類を同封し、郵送で申請することも可能ですが
誕生日前に一度、年金事務所に予約を取り
直接、申請書の書き方等について
アドバイスを受けることをお勧めします

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